労働契約法と体調不良の関係
片頭痛が理由でいきなり仕事をクビにされることは、日本の法律上、基本的には認められない。
労働契約法では、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められない限り、解雇は無効になると定められている。
単に「頭痛で休みがちだから」という理由だけで即座に解雇することは、不当解雇に該当する可能性が高い。
会社が解雇を検討する条件
ただし、状況によっては解雇が有効とされるケースも存在する。
まず、片頭痛によって業務に著しい支障が出ており、会社が配置転換や休職制度の利用など、雇用を維持するための努力を尽くしたにもかかわらず、改善の見込みがない場合だ。
また、長期間にわたって無断欠勤を繰り返したり、連絡を怠ったりすると、体調不良そのものではなく「勤務態度の不良」として解雇の対象になる。
会社側は、その社員が本来の職務を遂行できない状態が続いているかどうかを慎重に判断しなければならない。
医師の診断書と合理的配慮
片頭痛を抱えながら働き続けるためには、医師の診断書を提出することが重要だ。
診断書があることで、単なるサボりではなく、医学的な治療が必要な疾患であると証明できる。
障害者雇用促進法などの観点からも、企業には従業員に対して「合理的配慮」を行うことが求められている。
例えば、光や音の刺激を避けるためのデスク配置の変更や、発作時の短時間の休憩、リモートワークへの切り替えなどが検討材料となる。
こうした配慮を一切行わずに解雇を強行することは、企業側にとって大きなリスクとなる。
自己防衛のためにすべきこと
もし解雇をほのめかされた場合は、まず自分の通院履歴や、会社にどのような相談をしたかの記録を残しておくべきだ。
片頭痛の症状が出た際、どのように業務をリカバリーしたか、周囲にどのようなフォローを依頼したかを具体的にメモしておく。
会社との面談内容は、録音したり議事録を作成したりして証拠化することが望ましい。
会社が改善の機会を与えずに一方的に辞めさせようとする行為は、労働局や弁護士に相談する案件といえる。
転職や環境改善という選択肢
今の職場が片頭痛への理解が乏しく、精神的なストレスが症状を悪化させているのなら、環境を変えることも一つの手段だ。
ストレスは片頭痛の大きな誘因となるため、無理に今の場所に固執することが健康を損なう結果を招く。
フレックスタイム制や在宅勤務が整っている職場であれば、片頭痛と付き合いながら無理なくキャリアを継続できる可能性が広がる。
解雇の不安に怯えるよりも、自分の体質に合った働き方を模索する方が、長期的な解決につながるだろう。
偏頭痛 仕事 クビに関する口コミ
毎月数回、寝込むほどの激痛で欠勤してしまい、上司から「戦力として計算できない」と言われた。解雇はされなかったが、昇進ルートからは外されてしまい、結局自分から退職を選んだ。
片頭痛がひどくて週に一度は早退していた時期があったけれど、診断書を出したらデスクに遮光カーテンを設置してくれた。理解のある職場で本当に助かったし、解雇の話なんて一度も出なかった。
試用期間中に片頭痛で三日連続休んだら、本採用は見送ると言われた。試用期間でも正当な理由が必要なはずだと思って労働基準監督署に相談したところ、会社側の対応が不適切だと認められた。
接客業をしていたが、照明の眩しさで発作が起きるため、裏方業務への変更を希望した。しかし「今のポジションで雇ったのだから無理」と突き放され、退職勧奨に近い形で辞めさせられた。
片頭痛の薬は高価だし、仕事ができないと収入も減る。解雇の恐怖で無理して出社し、職場で倒れて救急搬送されたことがある。それ以来、健康第一と考えてフリーランスに転向した。
